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個人民事再生法とは

 2000年11月に「民事再生法等の一部を改正する法律」が制定され、生活再建の方法として「個人再生手続き」が可能になりました。個人民事再生法という法律に基づき、これまでは企業に対してのみ行なわれてきた「民事再生法」が、個人にも適用できるようになったのです。

 個人民事再生法の制定には、生活再建の手続きの簡素化を図る目的もあります。任意整理や調停よりも手続が容易であるケースが多く、迅速かつ適正に債務の整理を行なうためには極めて有用です。

 個人民事再生法は、主として「住宅ローンの支払いを見直したい方」や「多重債務をかかえて支払いが困難になった方」などに適用されます。

 住宅ローンの運用については、できる限りマイホームを手放さずにローンを組みなおしたい、そんなケースで個人民事再生法が適用されます。ローンの支払いを延長(毎月の支払い金額の少額化)するなどの「再生計画」を作成して、月々の債務の負担を軽くする方法が一般的です。これにより、住宅に設定された抵当権の行使を制限できます。

 多重債務の整理については、自己破産を避けたい、財産を手元に残しながら借金を返済していきたい、そんな場合に民事再生法が有効です。自己破産を行なうと、特定の職業の営業を停止させられる可能性や、持ち家などの財産を差し押さえられる可能性があります。「個人再生手続き」を行なう事で、借金の返済額を見直し、そうしたリスクを回避できます。