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個人民事再生法とは
2000年11月に「民事再生法等の一部を改正する法律」が制定され、生活再建の方法として「個人再生手続き」が可能になりました。個人民事再生法という法律に基づき、これまでは企業に対してのみ行なわれてきた「民事再生法」が、個人にも適用できるようになったのです。
個人民事再生法の制定には、生活再建の手続きの簡素化を図る目的もあります。任意整理や調停よりも手続が容易であるケースが多く、迅速かつ適正に債務の整理を行なうためには極めて有用です。
個人民事再生法は、主として「住宅ローンの支払いを見直したい方」や「多重債務をかかえて支払いが困難になった方」などに適用されます。
住宅ローンの運用については、できる限りマイホームを手放さずにローンを組みなおしたい、そんなケースで個人民事再生法が適用されます。ローンの支払いを延長(毎月の支払い金額の少額化)するなどの「再生計画」を作成して、月々の債務の負担を軽くする方法が一般的です。これにより、住宅に設定された抵当権の行使を制限できます。
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多重債務の整理については、自己破産を避けたい、財産を手元に残しながら借金を返済していきたい、そんな場合に民事再生法が有効です。自己破産を行なうと、特定の職業の営業を停止させられる可能性や、持ち家などの財産を差し押さえられる可能性があります。「個人再生手続き」を行なう事で、借金の返済額を見直し、そうしたリスクを回避できます。
個人民事再生法の基礎知識
個人民事再生法の制定により、「個人債務者に関する再生手続き」が可能になりました。利用のメリットとしては、借金の一部を原則3年(最長5年)の分割返済にすることによって、「残りの借金がカットされる」点や、将来の収入を返済にあてることにより「自己破産を回避できる」点などが挙げられます。また、住宅ローンの返済額を見直す「再生計画」が認められれば、マイホームを手放すことなく債務の返済を続けられます。
個人民事再生法が対象にしているのは、「個人でお店を経営している事業主」や「会社員や公務員」、そして「住宅ローンを支払っている債務者」です。それぞれ、「小規模個人再生手続」、「給料所得者等再生手続」、「住宅資金貸付債権に関する特則」によって債務整理を行なう事を目的とします。
個人民事再生法の要件は主に次の2点です。一つ目は「近い将来に支払不能になる可能性があること」です。債務整理が必要なのはあくまで「支払いに苦しんでいる」債務者です。現在の収入などから支払いが十分可能であると認定された場合は、再生手続き不要と見なされ、対象から除外されます。
一方で、個人再生が認められるためには「将来的に安定した収入が見込める」ことも必要となります。再生計画によって「借金の減額」は可能ですが、債務はそれでもかなりの額が残ります。将来その債務が返済できるだけの収入がなければ、個人再生は認められません。ですから、パートやアルバイトで生計を立てている場合は、「収入が不安定」と見なされ、対象から除外される可能性もあります。
個人民事再生法の注意点
個人民事再生法の適用を受けると、いくつかのデメリットも生じてしまいます。例えば、ローンの支払いが残っている自家用車については、原則として手放さなくてはなりません。ローンが残っている車の所有権はローン会社にあるため、個人再生を申請すると、ローン会社は車を引き上げて処分してしまうケースが多いようです。どうしても車を手元に残しておきたい場合は、個人民事再生法を利用せず、任意整理や特定調停を利用することをおすすめします。
また、個人民事再生法の申し立てを行なうと、5~10年間は金融機関のブラックリストに載ってしまいます。銀行からの借り入れやクレジットカードの利用ができなくなるので注意が必要です。ただし、これは個人再生に限った話ではなく、法的な債務整理を行なうと、すべての手続きに共通してなされる処置です。ブラックリストへの記載を避けたい場合は、弁護士や司法書士による「法的な債務整理のサポート」を利用せずに借金を返済しなくてはなりません。
個人民事再生法に関連した手続きについては、それなりの時間と費用を要します。数十万円単位のお金が必要になることもあるので、ご自身の経済状況をよく考えた上でご利用ください。無料相談や分割払いに対応している事務所もあります。費用については事前にきちんと説明を聞いておきましょう。
個人再生の手続きは、基本的には「家族を巻き込んだ」手続きになります。裁判所から申立書に添付する書類として「同居の家族の収入を証する書面等」を要求される場合があるためです。また、裁判所から債務者宛に郵便が届きますから「家族に内密で手続きを行なう」ことは難しいと言えます。ただし、同居していない家族については問題ありません。